実運送体制管理簿とは

実運送体制管理簿とは、荷主から運送を受託した元請事業者が、実際に貨物を輸送する実運送事業者の名称や請負階層(一次請け・二次請けなど)、貨物の内容、運送区間等を記録・管理するための帳簿です。

この制度は、令和7年(2025年)4月1日に施行された改正貨物自動車運送事業法により、一定の条件に該当する運送について作成が義務化されました。 対象となる貨物の重量は、1.5トン以上です。実運送する際の重量ではなく、真荷主から運送を引き受ける際の貨物の重量で判断します。

実運送体制管理簿の目的は、物流業界で長年課題とされてきた多重下請構造を可視化し、取引の透明性を高めることにあります。
これにより、実際に運送を行う事業者がどの階層で業務を担っているのかを明確にし、適正な運賃・料金の収受や、健全な取引環境の整備につなげることが期待されています。

実運送体制管理簿の作成が必要なケース・不要なケース

作成が必要なケース

実運送体制管理簿の作成が必要となるのは、次の条件をすべて満たす場合です。

  • 荷主(真荷主)から運送を受託した元請事業者であること
  • 引き受けた運送業務を、他の事業者に委託(利用運送)していること
  • 荷主から引き受けた際の貨物重量が1.5トン以上であること

この場合、運送ごとに、実際に貨物を運送した事業者や請負階層などを実運送体制管理簿に記録し、保存する必要があります。
また、自社が下請け事業者に運送を頼む場合、その運送が実運送体制管理簿の作成対象である旨を下請け事業者へ伝えなければなりません。
なぜなら、それが伝わらないと、実際に運送をした事業者の名前がわからないという事態になるからです。わかりづらいと思うので、イメージにしました。

<言わない場合>

<実運送体制管理簿の対象だと伝える場合> 

作成が不要なケース

一方で、以下のような場合には作成は不要とされています。

  • 荷主から引き受けた貨物を、すべて自社で実運送する場合
  • 荷主から引き受けた貨物の重量が1.5トン未満の場合
  • 災害や緊急対応など、やむを得ない事情がある場合

自社が対象になるかどうかは、「誰が実際に運んでいるか」「荷主から引き受けた時点の貨物重量」によって判断することが重要です。

対象となる貨物(1.5トン以上)について

実運送体制管理簿の作成対象となるかどうかは、実際に運んだ重量ではなく、
真荷主から運送を引き受けた時点の貨物重量で判断されます。

たとえば、次のようなケースです。

  • 荷主から「2トン分の貨物」として運送を受託した場合
    → 実際の積載量が1.5トン未満であっても 対象 になります
  • 荷主から1トンの貨物を引き受けた場合
    → 対象外 となります

混載便の場合でも、荷主ごとの引き受け重量が1.5トン以上であれば対象になるため、契約時点での確認が重要です。

実運送体制管理簿に必要な項目

  • 実運送の商号又は名称
  • 実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
  • 実運送事業者の請負階層

(一次請け、二次請け等)

形式は決まっていません。電磁的記録(デジタルなもの)でもよいことになっています。

上記を記載して、1年間保存する必要があります。

配達ドライバーイメージ

実運送体制管理簿をカンタン作成

ODIN 配送計画では、実運送体制管理簿を配車のついでにカンタンに作ることができます。

右の画面がサンプルになります。

好きな項目を追加できるので、実運送体制管理簿として使うだけでなく、御社の配車に合わせて、好きにカスタマイズができます。

よくある質問

Q1. 実運送体制管理簿はどのタイミングで作成するのですか?

A. 原則として、貨物の運送ごとに作成します。
ただし、一定期間、委託関係が固定されており、その内容が明確な場合は、運送の都度でなくまとめて作成することが認められるケースもあります。

Q2. 紙で作らなければいけませんか?

A. いいえ。
紙での作成に限らず、デジタルデータ(電磁的記録)での作成・保存も可能です。
配車システムや管理システムを利用して作成・保管する企業も増えています。

Q3. 保存期間はどれくらい必要ですか?

A. 運送完了日から1年間の保存が必要です。
保存期間中は、行政機関から求められた場合に、すぐに提示できる状態にしておく必要があります。

Q4. 下請事業者側にも義務はありますか?

A. はい、あります。
実運送体制管理簿を正しく作成するため、下請事業者は以下の情報を元請事業者へ通知する義務があります。

  • 実運送事業者の名称
  • 請負階層
  • 貨物の内容
  • 運送区間

元請・下請双方が協力して情報を共有することが求められています。

Q5. 実運送体制管理簿を作成しないとどうなりますか?

A. 作成義務があるにもかかわらず対応していない場合、行政指導や行政処分の対象となる可能性があります。
法令遵守の観点からも、早めの対応と運用体制の整備が重要です。

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